薬局で処方される医薬品とドラッグストアで購入できる医薬品はどう違うの?と疑問に思った方は多いでしょう。医薬品の種類に関する用語が多く、利用者が混乱しやいのが原因の一つです。そこで、ここでは医薬品の種類に関する代表的な用語をピックアップし解説していきます。

法律での医薬品の定義

医薬品に関する法律上の定義は薬機法(旧薬事法)第二条第一項で定められています。

第二条  この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一  日本薬局方に収められている物
二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

医薬品の分類

法律で医薬品を定義した上で、大きく3つに分類しています。

  • 医療用医薬品
  • 要指導医薬品
  • 一般用医薬品

それぞれの医薬品の分類において、薬剤師等の専門家の仕事や陳列方法、利用者への情報提供の方法などが細かく定められています。

医療用医薬品

医療用医薬品とは、病院などで医師の診断後に受け取ることができる医薬品のことです。一般的には、処方箋医薬品や処方薬と呼ばれています。
医療用医薬品は効果が強く現れる一方で、服用時に副作用がでる可能性があるという負の側面を持っています。もし専門知識のない患者が医療用医薬品を自由に購入できてしまうと、度々問題が起きることが想像されます。
そのため、医療知識と薬剤知識を兼ね備えた医師による服用の指示が必ず必要になります。医師による指示がまとまった書類のことを「処方箋」と呼んでいます。この処方箋を薬局にもっていくと、薬剤師が医療用医薬品を調剤してくれます。

要指導医薬品

要指導医薬品とは、「医療用医薬品から一般用医薬品に変更されてから3年経過していない医薬品のうち、副作用等の安全性に関する議論の結論が出ていない」医薬品のことです。医療用医薬品ではないので、薬剤師が勤務しているドラッグストアなどで購入することができます。ただし、インターネットでは要指導医薬品を購入することはできません。
要指導医薬品は、「処方箋がなくてもドラッグストアなどで購入できる」点で一般用医薬品と同じです。そのため、一般的に、要指導医薬品を一般用医薬品の一つとして扱われていることが多いです。

一般用医薬品(OTC医薬品)

一般用医薬品とは、処方箋が不要でドラッグストアなどで薬剤師や登録販売者の指導を受ければ購入できる医薬品のことです。医療用医薬品とは異なり、保険適用外であり、購入費は全額自己負担です。一般的に、市販薬や、OTC薬、大衆薬と呼ばれています。
一般用医薬品は大きく3つに分類されています。分類ごとでに副作用の程度が異なります。そのため、消費者に対する情報提供の程度も違いがあります。

第1類医薬品

第1類医薬品には、副作用の程度が高い一般用医薬品が分類されています。ドラッグストアなどでは、利用者が自由に手にすることができない場所に陳列されています。購入するためには、薬剤師による書類での情報提供を受けることが義務付けられています。

第2類医薬品

第2類医薬品には、副作用の程度が中程度の一般用医薬品が分類されています。薬剤師、あるいは登録販売者は利用者への情報提供が努力義務となっています。

第3類医薬品

第3類医薬品には、副作用の程度が低い一般用医薬品が分類されています。薬剤師、あるいは登録販売者に特に義務はありません。

医薬品以外の薬は存在するのか

ここまでは医薬品の種類に関する用語を解説してきました。すると、医薬品以外に薬は存在しないのかと考えるかもしれません。実は、医薬品以外に、医薬部外品や化粧品という分類が存在します。(広義的な意味でこれらを医薬品とする考え方もありますが、ここでは医薬品ではないものとして扱います。)

医薬部外品

医薬部外品とは、医薬品ではないがそれに準ずるもののことです。厚生労働省により効能や効果が認められる成分を含んでいます。しかし、医薬品とは目的大きく異なります。医薬品は積極的に病気や怪我などを「治す」ことなのに対して、医薬部外品は病気や怪我などを「予防する」ことを目的としています。

化粧品

化粧品とは、簡単にまとめると、身体を清潔に美しく保つために、塗ったり貼ったりするもののことです。シャンプーやリンス、メイクアップ用品などが分類されます。