処方箋には必ず薬の種類と量が記載されています。医師が患者の症状や身体状況を考慮した上で必要な薬を選択してその量を計算してくれています。医師によって決められた薬の種類や量を変更することは可能なのでしょうか。この場合、変更を申し出る側が誰であるかが重要になります。
患者が申し出る場合
患者が処方箋の変更を申し出たとしても、基本的には処方箋の内容を変更することはできません。それもそのはずです。医師は自らの薬の知識から患者に必要だと思われる薬とその量を決定してくれています。患者の「こんなに薬の量いらない」「お金を使いたくない」といった個人的な理由で、いちいち変更してくれるはずがありません。
ただし、服用中の薬や副作用の経験などを医師に伝え忘れた際は、薬剤師を通して処方箋の内容を変更してもらえる可能性があります。
薬剤師が申し出る場合
薬剤師は医師が発行した処方箋を確認する役割を担っています。処方箋を提出される際に、薬剤師は患者の状況を口頭や書類で確認し、処方箋の内容で問題がないかチェックしています。薬剤師が薬の種類や用法、用量を変更したほうが良いと判断したとき、疑義照会という確認作業を行うことで処方箋の変更ができます。疑義照会を行わないで、薬剤師の独断で処方箋を変更することはできません。薬剤師法でそう定められています。(ただし、ジェネリック医薬品への変更は疑義照会する必要はありません。)
(処方せん中の疑義)
第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
実際に処方箋の内容を変更する際は、薬剤師が手元にある処方箋に訂正します。この作業が、疑義照会を行ったという証拠みたいなものになります。
まとめ
このように、薬剤師が申し出ると処方箋を変更することはできます。しかし、患者が申し出ると変更することは難しいです。「薬の量もっと少なくていいのに…。」処方箋を確認して、医師に伝えておけば良かったと後悔したときには手遅れだと思ってください。薬の量を少なくしてほしいなどの要望があるときは、必ず診療時に医師に伝えるようにしてください。もし重要な内容を医師に伝え忘れたと思ったときは、薬剤師にその内容を伝えるようにしましょう。薬剤師が疑義照会を行い、処方箋が変更されるかもしれません。